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保健師助産師看護師法 第二十七条の九

昭和二十三年法律第二百三号法律

第二十七条の九

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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