(試験事務の引継ぎ等) 第十五条 指定試験機関は、法第二十七条の十四の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。二帳簿及び試験事務に関する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。三その他都道府県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗