(試験事務の範囲)
第一条
都道府県知事は、保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により指定試験機関(同項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)に准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
都道府県知事は、保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により指定試験機関(同項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)に准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。