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経済センサス基礎調査規則 第十二条 (報告の義務及び方法)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(報告の義務及び方法)

第十二条

第七条第一項に掲げる調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 第九条第一項第一号に掲げる方法調査事業所の事業主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
  2. 第九条第一項第二号に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法
  3. 第九条第二項に掲げる方法調査票に記入し、及び当該調査票を次に掲げる調査事業所の区分に応じ、当該区分に定める者に提出する方法
    1. 国の調査事業所総務大臣
    2. 都道府県の調査事業所都道府県知事
    3. 市町村の調査事業所市町村長
    4. 特別地方公共団体の調査事業所都道府県知事又は市町村長

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