(報告の義務及び方法)
第十二条
第七条第一項に掲げる調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
第七条第一項に掲げる調査事項のうち甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる経済センサス基礎調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。