条文くん法令検索 AIに質問する

経済センサス基礎調査規則 第十六条 (調査票等の保存)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(調査票等の保存)

第十六条

総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済センサス基礎調査規則第十六条(調査票等の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(事業所及び企業の名簿の作成) 経済センサス基礎調査規則 目次