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経済センサス基礎調査規則 第十五条 (事業所及び企業の名簿の作成)
平成三十一年総務省令第四十六号
府省令
(事業所及び企業の名簿の作成)
第十五条
総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
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