(結果の公表等) 第十四条 総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗