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経済センサス基礎調査規則 第十四条 (結果の公表等)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(結果の公表等)

第十四条

総務大臣は、調査票(第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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