(調査票の提出等)
第十三条
市町村長は、第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
市町村長は、第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び第九条第二項の規定により調査事業所から回収した調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。