(調査事項等)
第七条
経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第二号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第二号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。
- 一甲調査に関する事項
- イ名称及び電話番号
- ロ所在地
- ハ法人番号
- ニ経営組織
- ホ企業・団体全体の主な事業の内容
- ヘ企業・団体全体の年間総売上(収入)金額
- ト資本金又は出資金・基金の額
- チ企業に属する事業所の名称及び電話番号
- リ企業に属する事業所の所在地
- ヌ企業に属する事業所の従業者数
- ル企業に属する事業所の主な事業の内容
- ヲ企業に属する事業所の年間総売上(収入)金額
- ワ企業に属する事業所の開設時期
- カ単独事業所、本所等、支所等の別
- ヨ本所・本社・本店の名称、電話番号及び所在地
- タ事業所の従業者数
- レ事業所の主な事業の内容
- ソ事業所の年間総売上(収入)金額
- ツ事業所の開設時期
- イ
- 二乙調査に関する事項
- イ名称及び電話番号
- ロ所在地
- ハ活動状態
- ニ職員数
- ホ主な事業の内容
- イ
2総務大臣は、経済センサス基礎調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。