条文くん法令検索 AIに質問する

経済センサス基礎調査規則 第七条 (調査事項等)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(調査事項等)

第七条

経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第二号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第二号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。

  1. 甲調査に関する事項
    1. 名称及び電話番号
    2. 所在地
    3. 法人番号
    4. 経営組織
    5. 企業・団体全体の主な事業の内容
    6. 企業・団体全体の年間総売上(収入)金額
    7. 資本金又は出資金・基金の額
    8. 企業に属する事業所の名称及び電話番号
    9. 企業に属する事業所の所在地
    10. 企業に属する事業所の従業者数
    11. 企業に属する事業所の主な事業の内容
    12. 企業に属する事業所の年間総売上(収入)金額
    13. 企業に属する事業所の開設時期
    14. 単独事業所、本所等、支所等の別
    15. 本所・本社・本店の名称、電話番号及び所在地
    16. 事業所の従業者数
    17. 事業所の主な事業の内容
    18. 事業所の年間総売上(収入)金額
    19. 事業所の開設時期
  2. 乙調査に関する事項
    1. 名称及び電話番号
    2. 所在地
    3. 活動状態
    4. 職員数
    5. 主な事業の内容

2総務大臣は、経済センサス基礎調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済センサス基礎調査規則第七条(調査事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(調査日) 経済センサス基礎調査規則 目次 第八条(名簿の作成) →