条文くん法令検索 AIに質問する

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十八条 (最終報告書)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(最終報告書)

第十八条

試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。

  1. 表題、最終報告書の作成日並びに試験の種類及び目的
  2. 被験物質及び対照物質に関する事項
  3. 試験が委託された場合にあっては、試験委託者の名称及び所在地
  4. 試験施設の名称及び所在地
  5. 試験責任者の氏名及び所属
  6. 試験場所で試験が実施された場合にあっては、主任試験員の氏名及び所属並びに試験責任者が主任試験員に委任した試験の部分
  7. 最終報告書に寄与する報告をした試験の専門家(次項において単に「専門家」という。)がいる場合にあっては、その氏名及び所属
  8. 試験開始日、実験開始日及び実験完了日
  9. 試験の材料及び試験方法に関する事項
  10. 参照した試験指針に関する事項
  11. 十一
    試験結果の概要、評価及び考察その他の試験結果に関する事項
  12. 十二
    試験計画書、被験物質及び対照物質のサンプル、標本、生データ及び最終報告書の保管に関する事項
  13. 十三
    この省令に従って試験が実施された旨
  14. 十四
    試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
  15. 十五
    その他必要な事項

2主任試験員又は専門家が報告書を作成している場合には、当該報告書に作成の日付を記載し、これらの者に署名又は記名押印をさせて、前項の最終報告書に添付するものとする。

3試験責任者は、第一項の最終報告書(前項の規定により添付された報告書を含む。)に、信頼性保証部門が作成した信頼性保証書を添付しなければならない。

4試験責任者は、第一項の最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所及び理由を文書により記録し、署名又は記名押印の上、当該最終報告書とともに保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第十八条(最終報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(試験の実施) 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 目次 第十九条(記録及び資料の保管) →