(最終報告書)
第十八条
試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
- 一表題、最終報告書の作成日並びに試験の種類及び目的
- 二被験物質及び対照物質に関する事項
- 三試験が委託された場合にあっては、試験委託者の名称及び所在地
- 四試験施設の名称及び所在地
- 五試験責任者の氏名及び所属
- 六試験場所で試験が実施された場合にあっては、主任試験員の氏名及び所属並びに試験責任者が主任試験員に委任した試験の部分
- 七最終報告書に寄与する報告をした試験の専門家(次項において単に「専門家」という。)がいる場合にあっては、その氏名及び所属
- 八試験開始日、実験開始日及び実験完了日
- 九試験の材料及び試験方法に関する事項
- 十参照した試験指針に関する事項
- 十一試験結果の概要、評価及び考察その他の試験結果に関する事項
- 十二試験計画書、被験物質及び対照物質のサンプル、標本、生データ及び最終報告書の保管に関する事項
- 十三この省令に従って試験が実施された旨
- 十四試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
- 十五その他必要な事項
2主任試験員又は専門家が報告書を作成している場合には、当該報告書に作成の日付を記載し、これらの者に署名又は記名押印をさせて、前項の最終報告書に添付するものとする。
3試験責任者は、第一項の最終報告書(前項の規定により添付された報告書を含む。)に、信頼性保証部門が作成した信頼性保証書を添付しなければならない。
4試験責任者は、第一項の最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所及び理由を文書により記録し、署名又は記名押印の上、当該最終報告書とともに保管しなければならない。