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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十条 (信頼性保証部門の責務)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(信頼性保証部門の責務)

第十条

試験施設は、運営管理者により指名され、試験手順に精通した担当者からなる信頼性保証部門を置かなければならない。

2信頼性保証部門の担当者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 標準操作手順書、主計画表及び試験計画書の写しを保存すること。
  2. 試験計画書がこの省令の規定に従って作成されていることを調査し、その記録を保存すること。
  3. 試験がこの省令の規定、標準操作手順書及び試験計画書に従って実施されていることを調査し、その記録を保存すること。
  4. 最終報告書に試験の実施方法が正確に記載され、かつ、生データが正確に反映されていることを調査すること。
  5. 試験施設の設備及び管理について、定期的に調査し、その記録を保存すること。
  6. 第二号から前号までの調査の結果を書面で運営管理者(試験場所管理責任者が指名されている場合にあっては、試験場所管理責任者。次号において同じ。)及び試験責任者に報告すること。
  7. 第二号から第四号までの確認を行った日付及びその結果並びに当該結果を運営管理者及び試験責任者に報告した日付を記載した文書(第十八条第三項において「信頼性保証書」という。)を作成し、署名又は記名押印をすること。
  8. その他当該試験施設で行われる試験がこの省令の規定に従って行われていることを保証するために必要な業務を行うこと。

3試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験に従事する者以外の者でなければならない。

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