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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第九条 (試験に従事する者の責務)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(試験に従事する者の責務)

第九条

試験に従事する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. この省令の規定、自らが従事する試験に関する標準操作手順書及び試験計画書に従って試験を実施するとともに、これらに定められた内容から逸脱した場合にあっては、その内容及び理由を記録し、試験責任者(主任試験員が指名されている場合にあっては、主任試験員。以下この節において同じ。)に報告すること。
  2. 生データを速やかに、かつ、正確に記録すること。
  3. 自らの安全及び衛生を確保するとともに、試験の実施に影響を及ぼすおそれのある健康上の問題を有する場合にあっては、その旨を試験責任者に報告すること。

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