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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令
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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第八条 (主任試験員の責務)
平成三十年農林水産省令第七十六号
府省令
(主任試験員の責務)
第八条
主任試験員は、委任された試験の一部について、
前条各号
(第一号を除く。)に掲げる業務を行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第7条
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