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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十九条 (記録及び資料の保管)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(記録及び資料の保管)

第十九条

運営管理者は、試験完了日(前条第一項第十四号の署名又は記名押印の日をいう。以下この項において同じ。)から十年間(第一号に掲げる事項については、十年間又は試験完了日から当該サンプル又は標本の評価が困難となった日までの期間のうちいずれか短い期間)、次に掲げる資料を資料保管施設において適切に保存しなければならない。

  1. 被験物質及び対照物質のサンプル及び標本
  2. 各試験の試験計画書、生データ及び最終報告書
  3. 主計画表及び信頼性保証部門により実施された全ての調査の記録
  4. 職員の資格、訓練、経験及び職務分掌の記録
  5. 機器の保守及び較正の記録
  6. 電子情報処理組織の作動確認に関する文書
  7. 標準操作手順書
  8. 環境モニターの記録

2前項第一号に掲げる資料を処分しようとする場合には、その理由その他必要な事項を記録した上で処分しなければならない。

3資料保管責任者は、資料保管施設において保管する資料について、その保管及び検索が容易になるよう、索引を作成しなければならない。

4資料保管施設に出入りができる者は、資料保管責任者及び資料保管責任者に許可された者とする。

5資料保管責任者は、資料保管施設への前項に規定する者の出入り及び資料の出入りについて記録を行わなければならない。

6運営管理者は、試験施設が廃止された場合には、当該試験施設の試験に関する資料を当該試験施設の業務を承継する者又は当該試験の試験委託者(次項において「資料承継者」という。)に移管しなければならない。

7資料承継者については、第一項から第五項までの規定を準用する。

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