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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十三条 (試験系)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(試験系)

第十三条

物理的化学的試験系として物理的化学的データを得るために使用される機器は、適切に配置又は設計をされ、十分な処理能力を備えるとともに、その機能が維持されたものでなければならない。

2生物的試験系は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. データの信頼性を担保するため、試験系の保管、収容、取扱い及び管理を行うために適切な条件が定められること。
  2. 新しく受け入れた試験系は、健康状態が確認されるまで隔離されること。
  3. 試験系に異常死又は疾病が発生した場合には、当該試験系のロットは試験では使用されないこと。
  4. 実験開始日(試験で生データが得られた最初の日をいう。第十六条第一項第七号及び第十八条第一項第八号において同じ。)に、試験系に試験の目的又は実施を妨げる疾病や病的状態がないこと。
  5. 試験系が試験中に罹病し又は傷害を受けた場合において、試験の完全性を維持するために必要なときは、隔離され、治療が施されること。
  6. 試験前又は試験中の疾病の診断及び治療について記録されること。
  7. 試験系の入手源、受領日及び受領時の状態の記録が保管されること。
  8. 被験物質又は対照物質を最初に投与し又は添加する前に、一定の期間、試験環境に順応させられること。
  9. 試験系を識別するための全ての情報がその収容場所又は容器(適切な頻度で清掃し、衛生的な状態が維持された収容場所又は容器に限る。)に表示されるとともに、必要に応じ、個々の試験系が識別できるよう適切な表示が行われること。
  10. ほ場試験で使用される試験系については、飛散した農薬又は過去に使用した農薬の影響が及ばないようにされること。

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