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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十二条 (機器、材料及び試薬)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(機器、材料及び試薬)

第十二条

試験成績の作成に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下単に「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有するとともに、適切に配置されなければならない。

2機器管理責任者は、標準操作手順書に従い、定期的に機器の保守点検、清掃及び較正が行われていることを確認するとともに、その結果を記録し、保存しなければならない。

3試験で使用される機器及び材料は、試験系に悪影響を及ぼさないものでなければならない。

4試薬及び溶液(以下この項において「試薬等」という。)は、その名称、保管条件、使用期限その他試薬等を特定するために必要な事項について適切な表示が行われなければならない。

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