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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第三条 (定義)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(定義)

第三条

この章において「試験系」とは、物理的化学的試験系(物理的化学的データを得るために使用される測定装置の系をいう。第十三条第一項において同じ。)若しくは生物的試験系(被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物、土壌若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。同条第二項において同じ。)又はこれらを組み合わせた系をいう。

2この章において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

3この章において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。

4この章において「被験物質」とは、試験において評価の対象となる農薬若しくは農薬の有効成分又はこれらの関連物質をいう。

5この章において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる農薬若しくは農薬の有効成分又は化学物質をいう。

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