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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十四条 (被験物質及び対照物質)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(被験物質及び対照物質)

第十四条

被験物質及び対照物質は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 被験物質及び対照物質の特性、受領日、有効期限、受領した量及び使用した量の記録が保管されること。
  2. 被験物質及び対照物質の取扱い、サンプリング及び保管に当たっては、その均一性及び安定性が確認されるとともに、汚染又は混同が起こらないよう手順が定められること。
  3. 被験物質及び対照物質の保管容器に、当該物質の識別情報、使用期限及び保管条件が表示されること。
  4. 被験物質及び対照物質のロットを判別するための必要な識別が行われること。
  5. 被験物質が試験委託者(試験施設に試験を委託する者をいう。以下同じ。)から提供される場合には、試験委託者と試験施設との間に、試験で使用される被験物質の同一性を確認するための協力体制が確保されていること。
  6. 被験物質を媒体と混合して投与し又は添加する場合には、媒体中での被験物質の均一性、濃度及び安定性が確認されること。
  7. 試験(実験期間が四週間未満であるものを除く。)に使用する被験物質のロットから、分析用のサンプルが保管されること。

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