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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十五条 (標準操作手順書)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(標準操作手順書)

第十五条

標準操作手順書には、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載しなければならない。

  1. 被験物質及び対照物質の管理
  2. 機器の使用、保守、清掃及び較正
  3. 電子情報処理組織の管理
  4. 材料、試薬及び溶液の調製及びラベル表示
  5. 記録の作成、報告、保管及び検索
  6. 試験系の管理
  7. 信頼性保証部門が行う試験及び施設に係る調査業務
  8. その他必要な事項

2運営管理者は、前項各号に掲げる事項が実施されるそれぞれの部屋又は区域に標準操作手順書を備え付けなければならない。

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