(標準操作手順書)
第十五条
標準操作手順書には、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載しなければならない。
- 一被験物質及び対照物質の管理
- 二機器の使用、保守、清掃及び較正
- 三電子情報処理組織の管理
- 四材料、試薬及び溶液の調製及びラベル表示
- 五記録の作成、報告、保管及び検索
- 六試験系の管理
- 七信頼性保証部門が行う試験及び施設に係る調査業務
- 八その他必要な事項
2運営管理者は、前項各号に掲げる事項が実施されるそれぞれの部屋又は区域に標準操作手順書を備え付けなければならない。