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特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十七条 (試験の実施)

平成三十年農林水産省令第七十六号府省令
(試験の実施)

第十七条

試験の実施に当たっては、各試験を識別するための表示を行うとともに、標本の採取元が確認できるように表示を行わなければならない。

2試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書に従って実施されなければならない。

3試験に従事する者は、試験の実施中に得られた全てのデータについて、速やかに、かつ、正確に、その日付とともに記録し、署名又は記名押印をしなければならない。

4試験に従事する者は、生データを変更する場合には、変更前のデータが不明瞭にならないように変更を行うとともに、その変更の理由及び変更の日付を記載し、署名又は記名押印をしなければならない。

5試験責任者は、前二項に規定する事務が適切に行われていることを確認するとともに、その日付を記載し、署名又は記名押印をしなければならない。

6電子情報処理組織により試験のデータの管理を行う場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 電子情報処理組織は、変更前のデータが不明瞭にならないように変更を行うことができる設計とすること。
  2. 電子情報処理組織にデータを入力する場合には、その入力時に、当該データ入力に責任を有する者がデータの確認を行うこと。

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