第八条
整備法第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。次条において「新設定改善法」という。)第七条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている決議について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている決議(当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日が同年四月一日以後であるものに限る。)については、当該決議に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
2中小事業主の事業に係る決議(新労基法第百三十九条から第百四十二条までの規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係るものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平成三十二年四月一日」とする。
3前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた決議については、整備法附則第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定により読み替えられた前条」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、「協定をするよう」とあるのは「協定をし、又は決議をするよう」と、同条第三項中「協定」とあるのは「協定又は決議」とする。