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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条

平成三十年政令第二百五十三号政令

第九条

新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新設定改善法第七条の規定による決議についての同条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに第三十九条第四項及び第六項」とあるのは「、第三十九条第四項及び第六項並びに第百四十一条第二項」と、「並びに第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで」とあるのは「、第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで並びに第百四十一条第三項」とする。

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