(面接指導に関する経過措置)
第七条
事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。