第六条
新労基法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条に規定する事項に係る新労基法第三十八条の四第五項の規定による決議についての同項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項に」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項の」と、「並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中」とあるのは「、次条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに第百四十一条第二項及び第三項中」とする。