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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
平成三十年法律第百四号
法律
· 条文 17 件 ·
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(保護者の責務等)
第七条
(医療関係者等の責務)
第八条
(関係者相互の連携及び協力)
第九条
(法制上の措置等)
第十条
(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表)
第十一条
第十二条
(成育過程にある者及び妊産婦に対する医療)
第十三条
(成育過程にある者等に対する保健)
第十四条
(教育及び普及啓発)
第十五条
(記録の収集等に関する体制の整備等)
第十六条
(調査研究)
第十七条