(成育過程にある者及び妊産婦に対する医療) 第十二条 国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対し成育過程の各段階等に応じた良質かつ適切な医療が提供されるよう、医療の提供体制の整備、救急医療の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗