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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 第十条 (成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表)

平成三十年法律第百四号法律
(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表)

第十条

政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

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