(保護者の責務等)
第六条
父母その他の保護者は、その保護する子どもがその成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮するよう努めなければならない。
2国及び地方公共団体は、保護者に対し、前項の責務が果たされるように必要な支援を行うものとする。
父母その他の保護者は、その保護する子どもがその成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮するよう努めなければならない。
2国及び地方公共団体は、保護者に対し、前項の責務が果たされるように必要な支援を行うものとする。