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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成三十年法律第百四号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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