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ギャンブル等依存症対策基本法 第九条の二 (違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)

平成三十年法律第七十四号法律
(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)

第九条の二

インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
  2. インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 違法オンラインギャンブル等ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの
  2. 違法オンラインギャンブル等ウェブサイトウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
  3. 違法オンラインギャンブル等プログラムプログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの

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