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ギャンブル等依存症対策基本法 第十四条 (教育の振興等)

平成三十年法律第七十四号法律
(教育の振興等)

第十四条

国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

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