(ギャンブル等依存症問題啓発週間)
第十条
国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。
2ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
3国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。
2ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。
3国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。