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ギャンブル等依存症対策基本法 第十一条 (法制上の措置等)
平成三十年法律第七十四号
法律
(法制上の措置等)
第十一条
政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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