(定義)
第二条
この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条及び第九条の二第二項第一号において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条及び第九条の二第二項第一号において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。