条文くん法令検索 AIに質問する

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第七条 (指定鯨類科学調査法人)

平成二十九年法律第七十六号法律
(指定鯨類科学調査法人)

第七条

農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。

2指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(第十一条の捕獲可能量の算出についての協力を含む。次条及び第九条において同じ。)をすることを業務とする。

3指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況を報告しなければならない。

4農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

6第一項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第七条(指定鯨類科学調査法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(鯨類科学調査計画) 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 目次 第八条(補助) →