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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第八条 (補助)
平成二十九年法律第七十六号
法律
(補助)
第八条
政府は、指定鯨類科学調査法人に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。
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