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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第九条 (国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)

平成二十九年法律第七十六号法律
(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)

第九条

農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。

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