(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施) 第九条 農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗