(鯨類科学調査の実施体制の整備)
第十条
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。