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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十一条 (捕獲可能量の算出等)

平成二十九年法律第七十六号法律
(捕獲可能量の算出等)

第十一条

政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者が一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

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