(捕鯨業の円滑な実施の支援) 第十二条 政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗