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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十二条 (捕鯨業の円滑な実施の支援)

平成二十九年法律第七十六号法律
(捕鯨業の円滑な実施の支援)

第十二条

政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとする。

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