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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十三条 (妨害行為への対応等のための支援)

平成二十九年法律第七十六号法律
(妨害行為への対応等のための支援)

第十三条

政府は、鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

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