(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)
第十四条
政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施又は捕鯨業の操業に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施又は捕鯨業の操業に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。