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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十五条 (妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)

平成二十九年法律第七十六号法律
(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)

第十五条

農林水産大臣、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長は、必要に応じ、鯨類科学調査又は捕鯨業に係る船舶の乗組員(前条の規定により派遣される政府職員及び同条の規定により派遣される船舶に乗り組む政府職員を含む。次項において同じ。)その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置の具体的内容について、あらかじめ情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。

2前項の情報の共有は、想定される妨害行為の類型ごとに、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに法令に照らし、鯨類科学調査又は捕鯨業に係る船舶の乗組員その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置について、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施し、及び捕鯨業が円滑に実施されるようにする観点からできる限り具体的に行われるものとする。

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