(基本方針)
第五条
政府は、基本原則にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一鯨類の持続的な利用の確保のための施策の基本的な方向
- 二鯨類科学調査の意義に関する事項
- 三鯨類科学調査により収集する科学的情報に関する目標
- 四前号の目標を達成する上で特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する基本的事項
- 五鯨類科学調査の実施体制に関する基本的事項
- 六捕獲可能量の算出等に関する基本的事項
- 七捕鯨業の円滑な実施の支援に関する基本的事項
- 八妨害行為の防止及び妨害行為への対応に関する基本的事項
- 九鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等に関する基本的事項
- 十鯨類の適正な流通の確保等に関する基本的事項
- 十一その他鯨類の持続的な利用の確保に関する重要事項
3農林水産大臣は、あらかじめ法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第十五条第一項において同じ。)と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。