条文くん法令検索 AIに質問する

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十九年法律第七十六号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本原則) 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 目次 第五条(基本方針) →