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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第三条 (基本原則)

平成二十九年法律第七十六号法律
(基本原則)

第三条

鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

  1. 鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。
    1. 主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施するために必要な科学的知見を得ることを目指して実施されること。
    2. 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
    3. 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われるとともに、それにより得られた研究成果については、広く公表され、かつ、その提供等により鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力が推進されること。
    4. 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
  2. 捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。
    1. 捕鯨業が、捕獲可能量(鯨類の持続的な利用のため、鯨類科学調査の結果その他の科学的根拠に基づき、捕獲の対象とする鯨類の種類ごとに一年間に捕獲することができる頭数の最高限度として算出される頭数をいう。以下同じ。)の範囲内で実施されること。
    2. 捕鯨業が、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき実施されること。
    3. 捕鯨業を取り巻く状況に鑑み、適切な支援により、捕鯨業が円滑に実施されるようにすること。

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