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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第二条 (定義)

平成二十九年法律第七十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。

2この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類の持続的な利用のための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査をいう。

3この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいう。

4この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又は捕鯨業の操業を妨害する行為をいう。

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