(鯨類科学調査計画)
第六条
農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。
2鯨類科学調査計画においては、前項の鯨類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該鯨類科学調査の目的
- 二当該鯨類科学調査の実施海域
- 三当該鯨類科学調査の方法
- 四その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項
3農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4農林水産大臣は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
5第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。