条文くん法令検索 AIに質問する

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十六条 (妨害行為への対応等のためのその他の措置)

平成二十九年法律第七十六号法律
(妨害行為への対応等のためのその他の措置)

第十六条

政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。

2政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第十六条(妨害行為への対応等のためのその他の措置)について教えてください」と聞く
← 第十五条(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有) 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 目次 第十七条(鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等) →