(財政上の措置等)
第十九条
政府は、第八条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の円滑な実施の支援、妨害行為への対応、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
政府は、第八条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の円滑な実施の支援、妨害行為への対応、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。